日記|パワハラの3つの定義と6つの類型

徒然草2.0

パワハラには「3つの定義」と「6つの類型」があるらしい。

やたら難しいパワハラの定義…3つ

パワハラは3つの定義を満たすとパワハラで、満たさない場合はパワハラではないらしい。ん?…この時点で、パワハラの定義は難しくない?と思うのは私だけでしょうか。

どれか1つでも当てはまればパワハラとか、2つ以上あてはまればパワハラの可能性がある、というわけではなく、3つ当てはまったらパワハラ何だね。それで、その3つの定義というのは以下の通り。

A)優越的な関係を背景とした言動

B)「業務上必要かつ相当な範囲」を超えている

C)労働者の就業が害される

…というわけでAかつ(B1かつB2)かつCを満たす時にパワハラみたいなロジックで、これもう少し簡単な定義にならなかったのだろうか?と思ってしまう。一言でわかりやすくしてほしかった。つまりパワハラを言語化すると以下のとおりになるということだ。

と思ったらBはB1かつB2という意味じゃなく”「業務上必要かつ相当な範囲」を超えている”ので、言い換えると「業務上必要と認められる相当な範囲内」ならばパワハラ認定されないということだった。日本語難しい。

「優越的な関係を背景とした関係の人物が、”業務上必要かつ相当な範囲”を超えており、労働者の就業が害される発言をすること」ということになるのだろう。

それは業務に関係にとか相当な範囲内ではないとかいうことがパワハラ認定の判定条件になるということだ。条件が、ややこしい。

…まあ、それはいいとして6つの類型があるという…

パワハラの6つの類型

で、一応は書いておくけど…身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係の切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害…というわけで、ようは「いじめ」ですね。

まとめ

3つの条件を満たす6つの行動パターンに当てはまることをしたらパワハラと認定される可能性があるよ!という話なのだけど、なんだか覚えるのが難しそう、ということだけはよく分かりました。

以上

徒然草2.0
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