雑学。自動車内でも○行為は違法であるか?→結論から言えば、公然わいせつ罪になる可能性がある

言の葉

ブルーシートで囲われたラブホテルがたまに話題になる。

みんな同じ投稿で”合法”をうたっているのだけど、対義語として違法というわけだど…そもそも違法なのだろうか?がきになった。

違法というのは公然わいせつ罪をおそらく指しているらしい。

…であれば単純に黒いフィルムを張るか厚手のカーテンを中からして(別に見えなければ外側でもいいけど)周りから見えないように目張りすれば問題ないことになる。

逆に言えば、人気のないところで車を止めてのその手の行いは、公然わいせつ罪になる可能性がある。もし万が一そういうものを見かけたら警察に連絡するというのが正しい判断になる。そういう場に居合わせたこともないのだが、警察に連絡しなければ!と思ったことがないし、それ事態が違法だとあまり私自身思っていなかった。これって違法行為だと思っている人が少ないのではないだろうか?見つかったら恥ずかしい以前に刑法上の罪になるという自覚を持ちたい。

ちなみに公然わいせつ罪とは、刑法第174条「公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」というもの。考えようによってはかなりリスクな行為である。罪になる可能性を知っていても30万以下の罰金が科せられる可能性までは知らない人がほとんどではないだろうか。さらに軽犯罪法第1条第20号(身体露出の罪)によれば「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり,ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は勾留または科料に処するとある。

また(股間)や女性がむねをだすのなら常識的にアウトだが、しりやもももアウトであるらしい(汗)。海でTバックをはいたらしりをみだりに露出した行為になると思う。また、ホットパンツやミニスカートももものを出したことにならないだろうか。これって取り締まろうと思えば警察官の裁量で如何用にも解釈できるし、考えようによってはけっこう危うい気がするのだが。”身体の一部”ってことは、イスラム教だと女性が魅力に見えるうなじを隠すために女性に頭巾(ヒジャブ?)をかぶる。イスラム教の教えが日本に浸透した場合、それが一般道徳と見なされるようになるのかもしれない。そうなると、うなじを見せることが軽犯罪法に該当すると解釈されるようになり、みんなヒジャブを被る必要が出てくるかもしれない。

おっさんが暑いと言うて上半身を脱ぐ行為も「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」に該当するとしてしょっぴくことも可能ではないか。公営プールで泳ぐ時は上半身も下半身も隠れるラッシュガードが強要されるのかもしれない。全身でなくともこの手の水着が市民権を得て、これらに該当しないものを違法とするのはありかもしれない。

昨今のLGBTを許容するという話を聞いていると、わりとリベラルなスタンスでもその方が望ましい気がするが。

 

X(Twitter)で川口市のクルド人の話を聞いていると、日本がいつの間にかイスラム圏になっている未来を想像してしまう。まあそれはそれで道徳的な意識が高まるかはさておき、公共におけるルールが明確化されるという意味では、住みやすい世の中になる可能性もあるので、一概にすべてを否定する気はないが、今までにない価値観を受け入れないといけないという違和感というか否定的な感覚はある。

言の葉
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