【投資のすすめ】「FP3級」都市計画法の市街地に関する区分ついて

徒然草2.0

都市の発展を目的とした都市計画法によると地域が3つのカテゴリーに分かれているらしい。市街化区域は、その名の通り市街地または市街地にしていく区域で10年以内に優先的に市街地していくところ。対義語は市街化調整区域で、市街地にしない(市街地を抑制する区域)で、どちらにも属さないところを非線引き区域という。

つまり…

市街地区域…市街地

市街地調整区域…NOT 市街地

非線引き区域…その他

…じゃね?

言葉が無駄に難しいと思う…。

徒然草2.0
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