【AP試験】プログラミングした成果物の著作権は誰のもの?請負契約と労働者派遣契約で異なる知的財産権!

情報処理

知的財産権における著作財産権や著作人格権についての問題です。

請負契約でプログラミングした成果物の著作権は誰のものか?

請負契約でプログラミングをしたソフトウェアがある。

その場合、著作権は発注元にあるか?それとも発注先にあるか?

回答は…

発注元に著作権があります!

なぜなら、著作権は作ったものは作った人に帰属するからです。

ただし一般的には契約によって、発注元は著作権を譲渡することや著作人格権を行使しないしない定めによって発注元へ変えてしまいます

それでは…

派遣されてプログラミングした成果物の著作権は誰のものか?

労働者派遣契約を結び派遣先企業の指揮下でプログラミングをした場合、その成果物の著作権は派遣元のものですか?派遣先のものですか?それとも書いた個人のものですか?

回答は…

派遣先企業の指揮命令で作業したものは派遣先に帰属します。

というわけでまとめると…

まとめ

請負契約は請負先、労働者派遣契約は派遣先に、著作権が与えられる。

ということになります。

※言い換えると、請負契約の場合は契約で明記しない限り作成者に著作権が与えられ、労働者派遣契約の場合は著作権が指揮系統のある派遣先へ著作権が与えられる。すなわち、契約形態によって著作権がどちらにあるか決定する、ということを理解しておく必要があると思う。

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