会社員からフリーランスになる人が知っておくべきこと(だと思う極めて個人的なメモ)。
会社を辞める時は競業避止義務の覚書きにサインしないこと
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、会社員が別の競業企業へ再就職をしたり、同業の起業したりすることを認めないことを言う。
離職の際に同じ職種で働くことを3年間ほど働かないように釘を指す、そのような覚書へのサインを求められる事が多々あると思う。
しかしながら、わが国の憲法(第22条)において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」とある。
覚書きへのサインを義務は一切ないので余計な制約を科される所以も退職者にはないので、きっぱり断るほうが賢明だと個人的には思う。
仮にそのような覚書にサインをしても、一介のITエンジニアが訴えられ敗訴することは、よほどの極秘情報を使って起業でもしていない限り「ありえない」のではないか(軽く自分に関連しそうな判例を見た限りの感想)。
というわけで、サインしても実害はほとんどないけど、自分の行動制約になるものは無視すべき。無視をして退職できないわけもなく、当然ながら別の会社へ再就職することができわけでもない。もし出戻りで同じ組織へ戻りたいなら、快くサインをしておいて人事部との心証をよくしておくという選択もあるかもしれないので臨機応変に対応すればいい。
フリーランスは優越的地位の濫用を理由に競業避止義務の覚書きにサインしないこと
それではフリーランスとしていざ働く時に、秘密漏洩のリスク回避を理由に競業避止義務で職業選択の自由を制限される覚書きや契約書にサインを求められた場合はどうするか?
秘密を漏洩しない約束くらいならばともかく、同業種への業務に付けない制約を課せられるのは避けたい。会社員と同様に、職業選択の自由を盾にして断れば良い。
また、そういった不当な契約に対しては、優越的地位の濫用にあたる可能性があると覚えておくといい。…とはいえ業突く張って契約をLOSTするのも阿呆のすること。契約前にしっかり話し合いで自分に有利になるようにするのがいい。
「競業避止義務の書類にサインをしてもいいが、それだけ覚悟と誇りを持って御社の仕事にとりくむのだから報酬を上げてくれ」くらい言ってもいいんじゃないか?と個人的には思う。
フリーランスガイドラインを活用する
国が定めたフリーランスガイドライン「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」というものがあるそうです。
弁護士などに無料で相談できるシステムがあるので、企業に不当な要求をされたり、支払いが遅延したときなどには上手く活用するといいでしょう。
まあ、そのまえに「君子危うきに近寄らず」じゃあないですが、取引相手や仕事内容をしっかり見極めて事前に契約や話を詰めて、不利益を被らないように行動していくことが大事なのではないかなと思います。
個人的なまとめ
・優越的地位の濫用という言葉は知らなかった…まあ、自分で「それは優越的地位の濫用だー!」などと口にする機会はないと思われる。
・フリーランスガイドラインも与党が整備を進めていて何に役立つんだ?と思ったりするが、調べてみると弁護士にただで相談できたりするので、わりと使いようはあるのかもしれない。
以上。
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