【雑記】メルカリで購入した物品は経費にすることができるか?

徒然草2.0

※この記事は税務に詳しくない、ド素人の個人的な見解です。より詳しく正確に知りたいかたは税理士や国税局の職員とかにお尋ねください。

さて、結論から言うと、メルカリで買ったものは経費になると思います。

一般的に経費として認められる商品購入であれば、経費になるはず…ただし、注意点がいくつかあると思うので書いてみました。

メルカリのポイントで購入した場合は経費計上できないと思う

メルカリに限らずプライベートで溜めたポイントで購入したものを経費にしてはいけません。

あくまで、事業主体である者の財布から現金または現金をメルペイなどのマネーに変えたもので支払ったものを使わないといけません。

※どうしてもメルカリポイントで支払いたいなら、事業主体である者の財布に、そのメルカリポイントを現金化した上で資本金(事業資金)として取り込んだ上でじゃないと使えないかと(手続きがめんどくさそう)

経費にするなら領収書が必要だが、メルカリは領収書をくれない!

ちなみに、メルカリは領収書を発行してくれません!

経費にするには領収書が必要です。

そうじゃないと、誰から何を買ったか分かりません。

それじゃあ、商品を購入した人から貰えば良いのか?と言うことになりますが、、、

基本的に出品者(購入商品の提供者)は領収書をくれません。

なぜなら、購入者がお金を支払っている相手は、出品者ではなくてメルカリだからです。

出品者は仲介しているメルカリから手数料を引かれたお金を貰っていることになります。

物品の取引をしたのは売った人と買った人ですが、金銭的な取引が発生したのは、売った人とメルカリ、メルカリと買った人、なのです。

だから、領収書を発行する義務がないと言うか…「立場上は発行できない」ってことになります。

領収書がない場合はクレカの明細を領収書代わりにする

メルカリに限らずですが、事業活動をしていると領収書がもらえないケースというのが多々発生します。

メルカリの場合であれば、クレジットカードの利用明細や請求明細を使用してもいいでしょう。

メルカリは銀行振り込みなどの支払いに対応していませんが、銀行振込金の受取書(振込明細書)や預金通帳で支払いの証明にすることもできるようです。

また、取引している画面キャプチャーなどでも支払いの証明に使えるようです。

…ようは、税務署が取引の信憑性を疑う時に調べられるだけの材料を提供できればよい…ということなんだと思います。

また社員など(誰か)に代理で買ってもらった場合などは、入出金があったことを証明する出金伝票でも一応は領収書代わりにすることができるようです。

結論:メルカリで買ったものは経費にできる!

というわけで事業活動に必要なモノを購入しているので経費にはできますが、

領収書が出ない=経費にできない

という短絡的な思考になりがちです…でも、工夫次第で領収書に準じた証明をすれば、

十分に経費にすることができるのではないでしょうか???

フリーマケットや中古ショップから買ったものだから経費にできないとかいうルールはないはずです。

まあ、社長に書籍代を工面してもらったサラリーマンがメルカリで買って領収書を出すのは、

社長なり経理の人に言われてしまいそうですけどね(汗)なんでケチるの?って話です。

「メルカリでしか買えなかった!」っていうのも無理な嘘ですし(苦笑)

いや…少しでも安くするために社長からメルカリやヤフオクを利用しろ!という命令されるという話も聞いたことがあるような…うーん、我ながらちょっとせこい感じがしてしまいますね(苦笑)

※というわけで自己責任でメルカリから買ったものを経費にして下さい。

以上

徒然草2.0
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