…結論から言えば記事のタイトルにも書いた通り、ワンルーム投資のサブリース契約が恐ろしいのは借地借家法で守られていて、解約が難しいからであるそうだ。
サブリースは業者に家賃保証をしてもらえる新米の大家にとって嬉しい契約のように思えてしまうが、いざ契約してしまうと収益を圧迫するのみならず解約に応じてくれない…なぜなら、借地借家法があるからだ。というのを知らなかった。逆に借地借家法のせいだと知ることで理解が捗った。
借地借家法とは、住んでいるところを追い出されても困らないように、建物を使用している人を守るための権利である。つまり、家を借している人よりも、家を借りている人の方の権利が、法的に守られている。
しかし不動産投資の世界においては、サブリースの業者は大家の家に住んでいないにも関わらず居住者と同じ立ち位置で借りている権利が強くなる。裁判を行っても過去の判例を持ち出されて負けてしまうのは、そういうカラクリがあるため。
不動産投資をする無知な消費者を守る制度になっていないため(そもそも無知が悪いと言えばそれまだが)、ある種のバグ(欠陥)であると考えられる。
不動産投資を目的とした賃貸契約に限っては、借地借家法における借りる方の権利が適用されないような法律にする必要があるし、逆に大家は安易なサブリース契約をしないに限る。
サブリース契約しないと入居者が現れない物件は、そもそも投資する物件としての魅力が薄い。
サブリース契約するから、空室リスクを避けて安定した収入が見込める、という考え方もあるというかワンルームマンションの不動産投資を進めてくる営業マンのセールストークだが、不動産投資がリスクを積極的に背負うことなのにも関わらず、そのリスクを薄めているので投資家がリターンを積極的に失うようなもの。リスクコントロールが大事だが、アクセルを踏みながら同時にブレーキを踏んでいることになる。
サブリース契約は借りる側は自分の意思で解約できる。賃貸物件として価値がなければ業者は解約を申し立てることができ、サブリース契約は大家にとってのメリットが極めて薄い。そもそも大家がリスクを回避する目的には使えない(借り主を守る法律が適用されるので当然だ)。
最後に個人的には「サブリース契約は大家にとってふりな契約なので、もし契約を望むなら家賃を増やしてください」と言うぐらいの強かさが必要なのでは?業者からすると、サブリース契約は利益こそ薄いがリスクなしに会社の売上を増やすことができるものだから、逆営業するくらいの気持ちでいないと鴨にされる。
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