記事タイトルにもあるように、知的財産権における著作財産権や著作人格権についての問題について考えてみたいと思います。さて、
請負契約でプログラミングした成果物の著作権は誰のものか?
ソフトウェアを開発していると、とても気になることですね。
請負契約でプログラミングをしたソフトウェアがあるとしましょう。
その場合、著作権は発注元にあるか?それとも発注先にあるか?
回答は…
発注先に著作権があります!
なぜなら、著作権は作ったものは作った人に帰属するため!
それでは…
派遣されてプログラミングした成果物の著作権は誰のものか?
労働者派遣契約を結び派遣先企業の指揮下でプログラミングをして開発を行った場合、その成果物の著作権は派遣元のものですか?派遣先のものですか?それとも書いた個人のものですか?
回答は…
派遣先企業の指揮命令で作業したものは派遣先に帰属します。
というわけでまとめると…
まとめ
請負契約は請負先、労働者派遣契約は派遣先に、著作権が与えられる。
ということになります。
※言い換えると、請負契約の場合は契約で明記しない限り作成者に著作権が与えられ、労働者派遣契約の場合は著作権が指揮系統のある派遣先へ著作権が与えられる。すなわち、契約形態によって著作権がどちらにあるか決定する、ということを理解しておく必要がある。
たぶん、法的な根拠で言うと、請負契約の場合は民法(商法)が、派遣契約の場合は労働者派遣契法がその根拠になるという解釈になるのだと思われる(企業法務についてわからないのでなんとも言えないが)
請負の発注先、請負の発注元、派遣の依頼先、派遣の依頼元、がわかりにくい
そもそもAP試験においては言葉が直感的に分かりにくい。請負の場合は依頼側が発注元で、派遣の場合は依頼側が派遣先になり、末尾の「先」と「元」から依頼の矢印の向きを類推しづらいので注意したい。
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