雑思想史。市民革命期の思想。

徒然草2.0

16世紀のヨーロッパでは「絶対王政」と呼ばれる専制政治が行われていた。イギリスのフィルマーやフランスのボシユエは「王の権力は神に授けられた」という王権神授説を唱えたが、17世紀に市民によるイギリス革命(ピューリタン革命&名誉革命)が起きた。

近代自然法思想を土台とした社会契約説が登場した。自然法は実定法(定められた法)に対してどの時代のどの社会のどの人にも通用する普遍的な法のこと。オランダのグロティウスは『戦争と平和の法』と著し、神の存在によらずすべての人間が持っている理性こそ誰でも通用する自然法の源だと考えて平和の重要性を説いたので、「近代自然法の父」または「国際法の父」と呼ばれている。

自然法の思想に基づき自己保存・自由・平等・所有などの権利が自然権である。「自然権がある個々の人間は本来は自由で平等な存在だが、秩序や平和を守るために、便宜上、社会や国家を形成する契約」のことを社会契約説という。

ホッブズは人間が生まれながらに持っている自然権を主張し合う自然状態では「人間は人間に対して狼」なので「万人の万人に対する闘争」を引き起こすため統治者に権利を譲渡する社会契約が必要だと考えて『リヴァイアサン』を著した。結果的に絶対王政を養護することになった。

ジョン・ロックはホッブズに対して自然状態の人間は平和的であり「理性が備わっているので、基本的に平和を望む」と考えて、自分の所有権を守るために国家を作る同意をしたという社会契約説を説いた。『統治論』を著した。抵抗権や革命権があると説いて名誉革命を正当化した。また、権力分立論を説き、啓蒙思想の先駆けとなった。18世紀は「啓蒙の世紀」と呼ばれる。

モンテスキューは『法の精神』を著し、国家権力を憲法の下に立法権、行政権、司法権の3つに分けて権力を分散させる三権分立の重要性を説いた。

フランスのヴォルテールはバスティーユ監獄に投獄された経験を下に戯曲を書いて成功した。『寛容論』を著した。

フランスのディドロはダランベールとともに学問や技術をまとめた『百科全書』を刊行した。

フランスのルソーはロックの社会契約説を発展させた。「人間不平等起源論」を説いて「自然に帰れ」と説いた。『社会契約論』を著した。

東プロイセンのカントはイギリス経験論と大陸合理論を批判的に統合させて啓蒙思想を完成させた。『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の三批判書を著した。

ドイツのヘーゲルは自由は法律や社会の中で具体化されると考え、自由の根拠を個人の内面に求めるカントを主観的で抽象的であると批判『精神現象学』を著した。その後はフェヒテやシェリングに引き継がれて観念論が発展した。

アダム・スミスは自由放任主義(レッセ=フェール)を説いた。『国富論』を著した。「神の見えざる手」「小さな政府」という言葉が有名。ベンサムは量的功利主義を説いた。ミルはベンサムに対して質的功利主義を説いた。

フランスのコントは実証主義を説いて、他の思想家に多大な影響を与えた。

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